住宅改修工事費の支給限度基準額は20万円(厚生労働省告示)、9割が介護保険に
よって償還される(償還払い)。 |
手すりの取付け |
廊下、便所、浴室、玄関等に転倒防止若しくは異動又は
移乗動作に資することを目的として設置する |
段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び
玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅
改修をいい、具体的には、敷居を低くする
工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げ等が想定
されるものである。 |
滑りの防止及び
異動の円滑化等の
ための床又は通路面
の材料の変更 |
居室においては畳敷きから板製床材・ビニル系床材等への
変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの
変更、
道路面においては滑りにくい舗装材への変更等
が想定
されるものである。 |
引き戸等への
扉の取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に
取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの
変更、戸車の設置等も含まれる。 |
洋式便器等への
便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定
される。 |
その他 〜 の
住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修 |
1.手すりの取り付けのための壁の下地補強
2.浴室の床の段差解消(浴室の床の嵩上げ)に伴う給排水
設備工事
3.変更のための下地の補修や根太の補強
4.扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
5.便器の取替えに伴う給排水設備工事
(水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う
床材の変更
|
| 融資対象者 |
自ら居住している住宅をバリアフリーに改良する高齢者
(借入申込時60歳以上)。年齢に上限はない。
借入申込時60歳以上の同居の親族は連帯債務者となること
ができる。 |
| 連帯保証 |
高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)が期間保証。※ |
| 融資限度額 |
500万円 |
| 融資期間 |
融資対象者の死亡時まで |
| 融資金利 |
通常のリフォーム融資と比べて低い金利を適用。
| 住宅部分の床面積 |
基本融資額 |
特別加算額 |
| 175㎡以下 |
耐震改修工事 |
2.79% |
3.54% |
| 基準金利適用工事 |
2.99% |
| 上記以外 |
3.09% |
| 175㎡超 |
3.24% |
※平成17年10月4日以降 |
| 返済方法 |
融資期間中は、利息のみ毎月毎月支払い。
元金については、融資対象者の死亡時に一括返還。
(債務者全員の死亡時に相続人が一括償還するか、担保
提供された土地・建物を処分して返済) |
融資住宅の
戸建形式 |
一戸建てのみ |
| 対象となる工事 |
1.床の段差解消
2.廊下幅および居室の出入口幅
3.浴室および会談の手すり設置のいずれかについて公庫のバリアフリー工事の基準に適合する工事のいずれかについて公庫のバリアフリー工事の基準に適合する工事
(他のリフォーム工事を併せて行う場合も対象に含む。) |
| 対象となる工事費 |
簡易不動産鑑定を受けた方は、工事費に簡易不動産鑑定に係る費用も含めることができます。 |
| ※ |
融資に先立ち、制度の趣旨を理解していただくため、
高齢者住宅財団所定の「カウンセリング」と、担保不動産の簡易不動産鑑定を受ける必要がある
(簡易不動産鑑定は、省略できる場合あり) |