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住宅バリアフリー |
ビオスは、高齢者や障害者にとってやさしいバリアフリー住宅関連のリフォーム事業を積極的に行っております。
このコーナーでは、バリアフリー住宅化をサポートする法制度や、関連情報をわかりやすく、ご紹介しております。詳しくはお問合せ下さい。
| ハイクオリティを実現する高度な技術 |
ビオスの技術力は、本格的な改修工事になればなるほど、遺憾なく発揮されます。設備工事会社に負けない設計技術や施工管理能力に加え、メンテナンスのエキスパートならではの独自のノウハウが、完成度の高さを実現。たとえば、後々のメンテナンスのことを考え、排水パイプの各所に掃除口を設けるといった、メンテナンスのプロとしての工夫が随所に凝らされます。こうした目立たないところにもきちんと気を配るのがビオスのモットーです。
<所属団体>
東京都住宅バリアフリー推進協議会相談員
| バリアフリー住宅とは |
| 介護保険制度の活用 |
| 東京都福祉改革推進事業 |
| バリアフリー工事に対する公的融資・経済的支援制度 |
| バリアフリー工事の実例 |
| バリアフリー住宅とは |
高齢者や身体の不自由な人が生活しやすいように工夫した住宅です。
具体的には、室 内の段差をなくす、手摺りを付ける、車イスに十分な通路幅をとるなど、ホームエレベーターをはじめ、バリアフリー対応の設備機器も増えております。
高齢者になったときなど、身体の機能が低下した場合でも、快適に自立した生活をできる住宅を言います。
| 介護保険制度の活用 |
介護保険制度
介護保険制度における住生活関連施策には同保険の在宅サービスのうち、
「居宅介護(支援)住宅改修費の支給と、福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給」があります。
介護保険制度における住宅改修費支給の利用手順
※領収書・工事費内訳書工事完了を証明する写真等の受け取り
介護保険制度における住宅改修(95号改修告示)
| 住宅改修工事費の支給限度基準額は20万円(厚生労働省告示)、9割が介護保険に よって償還される(償還払い)。 |
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| @手すりの取付け | 廊下、便所、浴室、玄関等に転倒防止若しくは異動又は 移乗動作に資することを目的として設置する |
| A段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び 玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅 改修をいい、具体的には、敷居を低くする 工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げ等が想定 されるものである。 |
| B滑りの防止及び 異動の円滑化等の ための床又は通路面 の材料の変更 |
居室においては畳敷きから板製床材・ビニル系床材等への 変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの 変更、 道路面においては滑りにくい舗装材への変更等 が想定 されるものである。 |
| C引き戸等への 扉の取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に 取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの 変更、戸車の設置等も含まれる。 |
| D洋式便器等への 便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定 される。 |
| Eその他@〜Dの 住宅改修に付帯して 必要となる住宅改修 |
1.手すりの取り付けのための壁の下地補強 2.浴室の床の段差解消(浴室の床の嵩上げ)に伴う給排水 設備工事 3.変更のための下地の補修や根太の補強 4.扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 5.便器の取替えに伴う給排水設備工事 (水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う 床材の変更 |
| 東京都福祉改革推進事業 |
| 東京都福祉改革推進事業 | |||
| 住宅改修の予防給付 | 住宅設備改修給付 | ||
| 対 象 者 |
介護度 | ・自立(虚弱) ・65歳以上で介護保険非該当 |
(1)自立(虚弱) 65歳以上で介護保険非該当 |
| 所得基準 | ・所得基準なし ・本人負担は原則1割 |
(2)要支援〜要介護 65歳以上 |
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| 給 付 内 容 |
対象工事 範 囲 |
・介護保険と同じ | 1.浴槽取り替え及び付帯する 給湯設備等工事 2.流し、洗面台取り替え及び 付帯する給湯設備等工事 3.便器の洋式化及び付帯工事 |
| 金 額 | ・介護保険と同額(20万円) | 1.浴槽改修 379,000円 2.流し、洗面台 156,000円 3.便器の洋式化 106,000円 |
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| バリアフリー工事に対する公的融資・経済的支援制度 |
<1> 住宅金融公庫
(1)バリアフリー住宅工事割増融資
床面積175㎡以下の、公庫が定めるバリアフリー基準を満たす新築・中古戸建住宅、新築・中古マンション、建売住宅、公庫融資付分譲住宅を購入するか、
リフォームを行う場合、割増融資を受けられ、かつ優遇金利である基準金利を適用。
| ・新築の場合 | バリアフリー住宅工事に対して 150万円/戸 高齢者等対応設備併設の場合 250万円/戸 |
| ・リフォームの場合 | 融資限度額の引き上げ 530万円/戸→1,000万円/戸 ※基準金利 平成17年10月4日現在 3.19% |
(2)高齢者等対応設備設置工事割増融資
高齢者等の住宅内の移動または日常生活を支援するホームエレベーター、移動用リフト、階段昇降機、高齢者等配慮型キッチン、トイレ及び洗面所、高齢者等用浴室、スプリンクラー設備等のうちからひとつの設備を設置するなどの工事を行った場合、割増融資が受けられる。
・新築の場合の割増融資 100万円
・リフォームの場合の融資限度額の引き上げ 530万円/戸→1,000万円/戸
(3)高齢者返済特例制度
月々の現金収入が少なく通常の融資を利用できない高齢者が、自宅を担保に、利息のみを月々返済し、債務者が死亡した時に元金を一括返済する融資制度を利用することにより、現在住んでいる自宅(一戸建て住宅)をバリアフリーに改良できる融資制度である。
平成13年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に位置づけられた。
| 融資対象者 | 自ら居住している住宅をバリアフリーに改良する高齢者 (借入申込時60歳以上)。年齢に上限はない。 借入申込時60歳以上の同居の親族は連帯債務者となること ができる。 |
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| 連帯保証 | 高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)が期間保証。※ | |||||||||||||||
| 融資限度額 | 500万円 | |||||||||||||||
| 融資期間 | 融資対象者の死亡時まで | |||||||||||||||
| 融資金利 | 通常のリフォーム融資と比べて低い金利を適用。
※平成17年10月4日以降 |
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| 返済方法 | 融資期間中は、利息のみ毎月毎月支払い。 元金については、融資対象者の死亡時に一括返還。 (債務者全員の死亡時に相続人が一括償還するか、担保 提供された土地・建物を処分して返済) |
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| 融資住宅の 戸建形式 |
一戸建てのみ | |||||||||||||||
| 対象となる工事 | 1.床の段差解消 2.廊下幅および居室の出入口幅 3.浴室および会談の手すり設置のいずれかについて公庫のバリアフリー工事の基準に適合する工事のいずれかについて公庫のバリアフリー工事の基準に適合する工事 (他のリフォーム工事を併せて行う場合も対象に含む。) |
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| 対象となる 工事費 |
簡易不動産鑑定を受けた方は、工事費に簡易不動産鑑定に係る費用も含めることができます。 | |||||||||||||||
| ※ | 融資に先立ち、制度の趣旨を理解していただくため、 高齢者住宅財団所定の「カウンセリング」と、担保不動産の簡易不動産鑑定を受ける必要がある (簡易不動産鑑定は、省略できる場合あり) |
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| バリアフリー工事の実例 |
| 玄 関 | 玄関・廊下 | ![]() |
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| 改善 要領 |
・段差解消 ・リフトの設置 ・スロープの設置 |
  | 改善 要領 |
・段差解消 ・手摺りの設置 ・移乗台の設置 |
| 浴 室 | トイレ | ![]() |
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| 改善 要領 |
・手摺りの設置 ・シャワーの設置 ・段差解消 |
  | 改善 要領 |
・和便から洋便に変更 ・手摺りの設置 ・ドアを引き戸にする |
| キッチン | 寝 室 | ![]() |
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| 改善 要領 |
・手摺りの設置 ・車いす用の機器に変更 ・ガス感知器の設置 |
  | 改善 要領 |
・隣室にトイレ設置 ・隣室に浴室設置 ・車いすの為の室内改修 |
| 階 段 | 廊 下 | ![]() |
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| 改善 要領 |
・手摺りの設置 ・勾配をゆるやかにする ・昇降機の設置 |
  | 改善 要領 |
・手摺りの設 ・幅員を広くする ・足元灯の設置 |
ご質問は、総合問合せフォームへ





























